Source:https://news.yahoo.co.jp/articles/09f448e60f05e58a2af76170ccff4ace86ceabeb
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が世界各地へ拡大し、終息の兆しが見えない中、国際観光都市マカオでも状況の変化に応じた各種防疫対策が講じられている。 最近では、世界各地における感染力の強い変異株ウイルスの出現状況などを鑑み、一部の国を対象にした水際措置の強化が進んでいる。 マカオ政府新型コロナウイルス感染症対策センターは6月4日、同月5日午前0時以降、マカオへ入境するにあたって、入境前28日以内にブラジル、インド、ネパール、パキスタン、フィリピンに滞在していた場合、マカオへ向かう直行便または経由便の最初のフライトに搭乗する前7日以内に受検したPCR検査陰性証明を3回分(各検査の間隔は最少24時間、最後の検査は搭乗前72時間以内であること)及び血清IgM抗体検査陰性証明あるいは新型コロナウイルスワクチン接種証明の提示を求める措置を講じると発表。検査証明は現地の中国大使館・領事館による認可を受けた検査機関が発出したものに限られるとした。 目下、マカオにおける隔離検疫期間は入境前の滞在地によって、14日間、21日間、28日間となっている。隔離検疫期間が14日間または21日間の場合、満了後のそれぞれ少なくとも14日間、7日間が自己健康管理期間とされる。自己健康管理期間満了予定日の1日前に新型コロナウイルス拡散検査を受け、その結果が陰性であれば自己健康管理措置が解かれるというもの。自己健康管理中は厳格な個人防疫措置を講じることが求められる。 当該5ヶ国からの入境者については、4月下旬からすでにマカオで最もない28日間の隔離検疫の対象とされており、一層の水際措置の強化が図られることとなった。 6月4日までのマカオにおける新型コロナの感染確認数は累計51人。内訳は域外からの輸入性が49人、輸入関連性事案が2人。市中感染例は430日以上にわたってゼロを維持しており、封じ込めに成功している状況。院内感染、死亡例についてもゼロ。 すでに中国本土との間では往来制限の緩和が進み、PCR検査陰性証明の提示などの条件をクリアすれば隔離検疫免除で往来可能な状況だが、近日ではマカオに近い広東省において流行が再出現したことを受けて、同省の一部などについてマカオ入境時に隔離検疫が必要となる中リスク地域に指定される例が相次いでいる。
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