Source:https://news.yahoo.co.jp/articles/bef8a6c8a528ae6da0b1a8a2e605e334fc379f46
【07月09日 KOREA WAVE】「外国人労働者がいなければ、私たちの工場は止まらざるを得ません」 韓国のイ・ジョンシク(李正植)雇用労働相とクォン・ギソプ次官が中小企業現場懇談会のたびに、数え切れないほど聞いた話だ。雇用労働省は現場の声を反映し、最近5年間、毎年5万~6万人だった外国人労働者の導入規模を今年11万人に増やした。外国人雇用許可制が導入されて以来、最大規模だ。 雇用許可制とは、国内人材を確保できなかった中小企業が政府から雇用許可書の発給を受け、合法的に外国人材を雇用できるようにする制度だ。事業主が政府に外国人労働者の求人を申請すれば、政府で外国人を選別して就職ビザを発給し、韓国に入国できるよう許可するのが骨子だ。 雇用許可制は、それまでの産業研修生制度で、送り出し時の不正や不法滞在助長、人権侵害など多くの問題があったため、これに代わって導入された。雇用許可制の議論は1995年から始まり、関連法は2004年8月に作られた。産業研修生制度は2006年まで運用された。 雇用許可制では「出入国管理法」第18条1項に規定された外国人在留資格の中で非専門就職(E-9)と訪問就職(H-2)ビザが必要となる。外国人ビザの種類は在留目的によってA系列からH系列まで37種類(短期5個、長期32個)に分けられる。 この中で就職が可能な外国人ビザの種類はC-4(短期就職)、E1~E10(専門就職)、H-1(観光就職)、H-2(訪問就業)、F-2(居住)、F-4(在外同小や単純労務業務中心)、F-5(永住)、F-6(結婚)など17つあるが、ここでE-9とH-2だけが雇用許可制として活用される。 ◇16カ国と労働者の送り出し 現在、韓国と外国人労働者の送り出しを締結した国は16カ国だ。分野別では▽建設業(スリランカ、ベトナム、タイ、カンボジア、ミャンマー、中国)▽農畜産業(ベトナム、タイ、カンボジア、ネパール、ミャンマー、中国)▽漁業(スリランカ、ベトナム、インドネシア、東ティモール、中国)▽サービス業(モンゴル・ウズベキスタン・中国)――などとなっている。 雇用許可制を通じて入ってきた外国人材は、業務能力の検証プロセスをパスする必要がある。韓国語能力や技能の試験、職務能力評価などを通して個別に総合評価を受ける。韓国語能力試験合格者を対象に体力と面接、基礎技能、職務能力の4領域を評価する。つまり、検証された人材だけが韓国に入ることができるのだ。 外国人労働者の就業期間は3年だ。期間が終われば、事業主の要請により追加で1年10カ月の雇用延長が可能になり、4年10カ月働くことができる。再雇用申請は1回のみ。つまり、再雇用されれば、最長10年近く働くことができるということだ。 イ・ジョンシク氏は「今後、外国人材の導入が拡大するため、外国人労働者の人権保護、労働条件改善、安全強化のための措置も並行して進める」と話している。 (つづく) (c)KOREA WAVE/AFPBB News
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