Source:https://news.yahoo.co.jp/articles/ce021f981b50ea01da016056f236f706f2065f2f
配信、ヤフーニュースより
岸田総理大臣は、国会で宗教法人への解散命令の請求が認められる法令違反の要件を巡り、「民法の不法行為も入り得る」と解釈を変更しました。 (政治部・森本優記者報告) 岸田総理は一夜にして方針転換し、政府の考え方を整理したと何度も強調しました。 立憲民主党・小西参院議員:「宗教法人法の解散命令の要件に不法行為責任などの民法違反は該当しないという政府答弁を撤回、修正する考えはありますか?」 岸田総理大臣:「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかになり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理した次第であります」 官邸関係者は「民法を含めた方がスムーズに事が進む」として、方針転換の理由を説明しています。 また、解散命令の請求について岸田総理は、宗教団体の目的を逸脱した行為などを挙げ「個別事案に応じて判断をすべきだ」と述べました。 さらに刑事事件の判決が確定する前に解散請求の手続きに入る可能性についても「あり得る」との認識を示しました。 一方、山際経済再生担当大臣と旧統一教会との関係を巡っても議論は紛糾しました。 立憲民主党・小西参院議員:「(旧統一教会関連の)ネパールの会合では、山際大臣がスピーチしてる写真もあるが、そのスピーチした記憶もないんですか?」 山際経済再生担当大臣:「ございません」 内閣支持率が急落し、国会で野党が攻勢を強めるなかで岸田総理は軌道修正を責められるなど防戦一方となっています。
テレビ朝日
0 件のコメント:
コメントを投稿