2020年4月14日火曜日

『コロナ奮闘記 Vol.3』 -風の旅行社 原優二氏寄稿

Source:http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=88572
  • 2020年4月14日(火)、Googleニュースより

『コロナ奮闘記 Vol.3』

2020年4月7日 風の旅行社 原優二
風の旅行社代表取締役の原優二氏
 先週の10日(金)、「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」が漸く実施された。発表は先月の28日(土)だったから2週間近くもかかったことになる。私は、厚労省自らHPで予定とはいうものの文章にまでして3月28日に発表したのだから、必ず実施されると判断し、4月6日(月)から会社全体を休業させる臨時休業に入った。
 もちろん、緊急事態宣言が出されるということも分かっていたので、政府の要請に応え社員を感染リスクから守ることが狙いではあったが、すこしでも多く雇用焼成助成金をもらうためでもあった。
 というのは、今回の特例措置拡大には、年間100日までの休業に助成するという制限を拡大し4月~6月は別枠にする、という拡大策が盛り込まれていたからだ。週休2日制で祝祭日、年末年始を休日にしている会社なら月の所定労働日は20日前後である。よって4月~6月が別枠になれば概算で100日+60日、合計160日になる。8か月間、臨時休業し全員が休める日数だ。リーマンショックでは3年300日まで伸びた。今回は、リーマンショックを超える政策を打つという安倍首相の言葉を信じるなら、3年300日は最低保証のはずだ。まだまだ拡大されると思っていい。それを前提に戦略を立てれば、余剰金などそれ程ない会社でもかなりの長期戦が可能になる。
 昨日、4月13日(月)、雇用調整助成金の初回の助成金の請求にハローワークに出向いた。3月2日~3月15日の休業の請求だ。本来休業を始める前日までに出す休業計画書などの書類は比較的簡単だが、給料の締め日が過ぎて実施した休業を請求するための書類はなかなかややっこしい。一番難しいのは就業規則や賃金規定との整合性をとることだ。私も社労士の協力なくしては到底できなかったと思う。雇用調整助成金ガイドブックを丁寧に読み込めば可能だとはいうが、普段、事務系の仕事をしていない人にとっては億劫で面倒な手続きだ。ハローワークも残業は当たり前、必死になって相談・申請を受けてくれている。
 しかし、今回の特例措置の拡大の最大の欠点は、助成率が上がっても助成金の上限8,330円が増額されなかったことだ。助成率をいくら上げても会社全体の平均年収が300万円ほどで殆ど企業がこの上限に達してしまう。とはいえ、それでも、短時間休業も全社一斉ではなく部門ごとにできるようになったし、教育訓練をした場合の加算も増額された。被保険者でなくても受けられるからアルバイトも対象になる。手続きも随分簡素化された。
 前回も書いたが、雇用調整助成金を単なる補填と考えないで会社存続の大きな武器と考えて頂きたい。そのためには中小の経営者は人任せにしないことだ。自分でハローワークに出向こう。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf

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