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2022年6月で自衛隊の海外派遣を可能にしたPKO法が制定されて30年。 この節目に『自衛隊海外派遣 隠された「戦地」の現実』(集英社新書)を上梓したジャーナリスト・布施祐仁氏が、日本初のPKOだったカンボジア派遣で施設大隊長を務めた渡邊隆氏と、東ティモールなど紛争地で国連職員として県知事を務めたり、民兵の武装解除などを担当したりした伊勢崎賢治氏と鼎談。 自衛隊PKOの30年の知られざる側面や、紛争地の現実を検証する(前編)。 (収録:2022年6月15日(水)) 布施 お二人には、この本の取材でもご協力いただき、ありがとうございました。今日はあらためて日本のPKOの30年を振り返り、そこで明らかになった課題などを踏まえ、これからの自衛隊の海外派遣やPKOへの関与のあり方についてお話しできたらと思います。 私が最初に自衛隊の海外派遣の取材をしたのはイラクでした。イラクでは米軍を中心とする多国籍軍と現地武装勢力との戦闘が続いており、国連がPKOを展開できる状況ではありませんでした。なので、日本政府は特別措置法を制定し、人道復興支援と多国籍軍支援を目的に自衛隊を独自に派遣しました。 イラクでは戦争が続いているが、戦闘が起きていない「非戦闘地域」もある。そこならば自衛隊が戦闘に巻き込まれることはないというロジックで派遣されました。しかし、実際には、自衛隊の宿営地にロケット弾や迫撃砲弾が撃ち込まれたり、隊の車列がIED(遠隔操作式の爆弾)で攻撃を受けたりしました。そこで、政府の説明や法律上の建前と現場の状況は全然違うじゃないか、これはしっかり検証しないといけないと思ったのです。 一方で、PKOについては、漠然と平和的なイメージを持っていました。PKOは、停戦合意が結ばれて戦争が終結した後に国連が紛争当事者の同意の上で行う活動なので、停戦合意も紛争当事者の同意もなかったイラク派遣とは違って「平和的で安全な活動だろう」と思い込んでいました。 しかしその後、南スーダンPKOについて取材していくなかで、2016年7月には「ジュバ・クライシス」(*1)が起こり、「PKOもこんなに危険な状況で行われているんだな」ということを知ったわけです。 (*1)南スーダンの首都ジュバで政府軍と反政府軍の大規模な戦闘が勃発し、国連PKO部隊も戦闘に巻き込まれ、中国兵2名が死亡するなどの被害が出た。自衛隊宿営地の近傍でも激しい戦闘が発生し、宿営地内にも流れ弾が多数着弾した。 そこで、自衛隊が初めてPKOに参加したカンボジア派遣(1992~1993)にさかのぼって調べていくと、自分がPKOについて持っていた平和的なイメージがガラガラと崩れていきました。 今日は、カンボジアPKOの第一次派遣隊の隊長として部隊を率いた渡邊先生と、東ティモールPKOで暫定行政機構の民生官(県知事)を務めた伊勢﨑先生にこの鼎談に加わっていただいて、この30年間で明らかになった課題と今後の日本の関わり方などを議論していけたらと思います。まず渡邊先生、この30年間のPKOを通じて明らかになった課題はどういったものでしょうか?
渡邊 PKO法を作った1992年というのは、1989年に"東西冷戦の象徴"だったベルリンの壁が崩壊して冷戦が終わり、1991年に湾岸戦争が起きた翌年です。当時の日本は「湾岸戦争のトラウマ」(*2)と言われる状態でした。 その中で「日本も少し国際貢献をしなきゃいけない」という苦肉の策の一つとして、PKO法ができたのです。結論から言えば、それから30年経って、時代が大きく変わってしまいましたね。 しかしPKOを作った時の枠組み自体は、実は何も変わっていません。隊員への手当とか、小幅の改正は行いましたが......。そういう意味で、PKOはひとつの限界を迎えつつある、あるいはもう迎えてしまったと言われており、私もそれは事実だと認識しております。 (*2)日本が、多国籍軍の戦費の約2割に当たる130億ドル(1兆6500億円)を負担したにもかかわらず、自衛隊を派遣しなかったことで、米国の議会や国際世論から、姿勢が後ろ向きだと批判を受けた状況を指す。 布施 「限界」というのは、具体的にどのあたりが? 渡邊 ひとことで言うと「参加五原則」というものに理由があります。これは(1)紛争当事者間で停戦合意が成立していること、(2)当該地域の属する国を含む紛争当事者がPKOおよび日本の参加に同意していること、(3)中立的立場を厳守すること、(4)上記の基本方針のいずれかが満たされない場合には部隊を撤収できること、(5)武器の使用は要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られることという内容です。実は今のPKOでは、なかなかこの五原則を満たせないと思います。 ■「文民保護」のためPKO部隊も「紛争の当事者」となる 伊勢﨑 はい。冷戦が一応は終結したものの、それ以前から多発していた主にアフリカ、アジアでの内戦が更に激化することで地球規模の人道危機が叫ばれ、国連はどういう責任を果たすのかと期待と使命感が支配していた時期だと思うのです。 それが結実したのが、1999年のコフィ・アナン事務総長による、PKOを含む国連部隊に関する告知です。「国連安保理の承認のある国連部隊は、国際人道法を遵守すべき『紛争の当事者』となる」と宣言する内容です。 国連PKOは、必ずその受け入れ国と地位協定を結びます。その政権が崩壊している時でも一方的に地位協定を設置し、兵力を提供する国連加盟国に周知させます。「国連地位協定」というものです。その地位協定とは「国連部隊は国際人道法を徹底的に遵守する」ことが前提となります。 そして国連部隊が、国際人道法違反、つまり戦争犯罪はもちろんですが、小規模の業務上過失を引き起こした時でも、日米地位協定など一般の地位協定のように受け入れ国は裁判権を放棄することになります。つまり国連要員は相手国の法制から免責状態になるのです。 これは「不処罰の文化」を承認することではありません。だからこそ「国際人道法に違反した場合、国連部隊の軍事要員は、それぞれの国内裁判所で起訴の対象となる(同告知第4条)」となる。つまり、そういう国内裁判所と、それを支える法制がない国は、そもそも国連PKOに部隊を派遣できなくなっているのです。 この告知が出た直後に、僕は国連から東ティモールに暫定統治機構の県知事として派遣されたのです。後になって治安がぐっと改善したところで自衛隊の工兵部隊が派遣されますが、僕が現場にいた当時はそうではなく、加えて、僕が管轄したのはインドネシアとの国境地域で、戦闘が継続中でした。
僕はもともと開発援助畑の人間ですから、軍事に関しては素人でした。でも、僕が一応形の上では「文民統括」をしていることになっている、一回り以上も年上のオーストラリア軍の司令官(准将)が、手取り足取り教えてくれたわけです。ヤンチャな若主人に仕える冷静沈着な執事のように、戦争のルールである国際人道法を基本のキから、OJTで。 アナン事務総長の告知が出てから、PKO部隊はもう、それまでのように「治安が悪くなったら撤退する」わけにはいかなくなり、国連安全保障理事会から与えられたマンデート(任務と義務)にとって必要なら『紛争の当事者』になるのです。 そのマンデートが「文民の保護」(*3)なら、それは当然、文民への脅威となる"敵"と交戦することを意味します。国連PKOが現場に常駐しながら何もできず、最後には撤退し、史上最悪のジェノサイドを引き起こした1994年のルワンダの虐殺のような人道危機を、二度と繰り返さないように。 しかしこれは、言うは易く行うは難し、です。文民を保護すると言っても、その文民と敵の戦闘員が区別つかない状況はどうするのか。戦闘員が文民の中に巧みに紛れ込む「非対称戦争」の典型的な問題です。 東ティモールの時の僕は、自分の信念として、自分が文民統括するPKO部隊が住民に銃を向けることを厳禁していました。国連の暫定統治機構といっても、所詮は外国人による統治です。住民の不満はデモという形で僕たちに頻繁に向けられていたのです。 僕はPKO部隊が「治安出動」することを禁止していたのです。文民のための平和を維持しているのに、その文民に平和維持部隊が銃を向けることを避けたかった。僕の責任下では、絶対に。 しかし、僕が管轄するニュージーランド歩兵大隊のパトロール隊が、ある日、国境付近でインドネシアから侵入した武装組織と遭遇し交戦状態になり、若い兵士1人がMissing In Action(戦闘中行方不明)に。後に惨殺死体で発見されたのです。耳も削(そ)がれ、首も切られて。すぐ後にはネパール歩兵中隊の兵士も同じように殉職しました。 これは僕にとっても、僕が管轄するPKO部隊全体にとってもショックでした。国連PKOの通常のROE(武器使用規定)は自衛が原則で、武器使用には警告など事前の手順が必要です。しかし、この事件を受けて、武器携帯を目視するだけで武器使用を可能にしたいという、ニュージーランド歩兵大隊隊長(中佐)のROEの変更要請に、僕は許可を出します。 加えて、Cordon and Search Operationといって、住民の居住区を武力封鎖し、しらみ潰しに武器や戦闘員を家宅捜索する許可も出しました。僕の管轄区では、はじめてPKO部隊が文民に銃を向けることになりました。 結果的に、10名を超える敵戦闘員を射殺することになりました。生きて捕まえた者は一人もいません。検視にも立ち会いましたが、平服の若者の複数の無言の死体は、僕にとって死ぬまで消えないトラウマになっています。本当に全員が戦闘員だったのか? なぜ一人も捕虜にできなかったのか? 非戦闘員を巻き込んだとしても、それは殺人ではなく、正当な戦闘行為の結果だったと自分に言い聞かせる、唯一のメンタルブロックが国際人道法です。こういう事態に自衛隊が直面したら、どうするのか?
そういう事犯が発生した時に、国際人道法がそれを批准する国家に期待するのは、まずその国家が第一次裁判権を行使することです。国際戦犯法廷など国際司法の活用が議論されるのは、その第一次裁判権の行使の不十分さが問題になる時です。はたして、日本の法制は、この期待に応えるべく整備されているか? 日本に帰ってきて、一生懸命に発信したのです。1999年のコフィ・アナン事務総長の告知の意味を。それからもう20年たっているわけです。 (*3)1999年9月、安保理決議第1265号により、文民の保護のために、国連PKOのマンデートにおいて、元兵士の武装解除、動員解除、社会復帰を含め、特に子ども兵士の動員解除及び社会復帰を重視すべきこと、さらに、女性や子どもに対しては特別に保護及び支援を提供することの重要性を表明。また、そのために、国連PKO要員に対する国際人道法、人権及び難民法、文化的意識及び民軍連携に関する訓練の実施を要請し、小火器や対人地雷が文民の安全に大きな影響を及ぼしていることを示した。(参照:第14回 武力紛争下における文民の保護:内閣府国際平和協力本部事務局(PKO)-内閣府国際平和協力本部事務局(PKO)(cao.go.jp)) 渡邊 私が伊勢﨑先生と初めて会ったのが、まさに東ティモールでした。今おっしゃったような状態で、「東ティモールは危ない状況かもしれない」ということで、陸幕長という、陸上自衛隊のトップと一緒に現地を見に行って。 ■PKOには決められた定型は無い 布施 そういうPKOの変化を、当時はどのように受け止めていらしたのですか? 渡邊 言い方が非常に微妙ですが、PKOの定型って無いんですよ。そもそも国連憲章にすら規定されていない。国連は、時の事務総長や世界情勢を見ながら非常にうまく、その形を変えていくわけで、時代とともにPKOもどんどん変わってきたわけです。 まさに今はその「文民保護」つまり「そこにいる住民の方々をどう守るか」という責任に焦点が当たっていますが、これもまた、時代が下れば変わるかもしれません。 ただ日本の場合は、どちらかというと、伝統的なPKOの活動である「停戦監視・平和維持」というところに焦点が当たった枠組みの派遣活動である、ということだと思います。 布施 東ティモールPKOでも、いったんは紛争当事者間で和平合意が結ばれ、(1999年8月に)東ティモールの独立の是非を問う住民投票が行われて、多数の賛成によって独立するという形になりましたが、その投票結果を受け入れられない「インドネシア併合支持派」の人たちもいて......。早くも紛争状態に逆戻りしてしまった、という経過がありました。 カンボジアの場合も、パリ和平協定が結ばれて紛争当事者であった4つの武装勢力がいったんは停戦したものの、自衛隊が行く頃にはポル・ポト派が和平協定で合意した武装解除に応じず、事実上、和平プロセスを妨害するような形で敵対行動を取っていました。 このように「いったん停戦合意が結ばれても、それは非常に脆(もろ)いもので、武力紛争が再燃してしまうことがある。そうなったからといって国連はPKOを止めないし、日本だけ撤収するわけにはいかない」という問題は、もうカンボジアPKOの時から、ある意味、顕在化していたのかなと......。渡邊先生は最初のPKOでカンボジアに行った時から「PKO参加五原則」と現場の矛盾とかギャップみたいなものを感じていらっしゃったんでしょうか。
渡邊 矛盾とかギャップという観点で言うならば、そもそもPKOは「国連が行う活動に日本が部隊を派遣して、その司令官の指示に従う」というのが本来のスタンスですので。そこにあんまり違和感は無かったです。 いろんな形で情勢が変わっているのは事実でしたが、我々は一回目の派遣だということで、派遣されているエリアも、非常に配慮をされていて、非常に落ち着いた地域でした。 それから、ものすごく注目をされた派遣でしたから、本当におそるおそる「初心者マーク」を付けての活動だったかなと、今振り返れば思います。 ■最初のカンボジアPKOでは事前に射撃訓練すらできなかった 布施 この本のために渡邊先生に取材させていただいて一番印象的だったのが、「派遣前に射撃訓練もできなかった」というお話でした。 当時の宮澤喜一総理の説明などを見ても、「PKOというのはあくまでも平和維持の活動だ。国連がその権威によって停戦状態を維持する活動だから、PKO部隊が武器を使うような状況になれば『失敗』なんだ。だから、自衛隊が武器を使うような状況は想定されない」ということをかなり強調していたと思います。 国民には「武器を使うことは想定されない」と説明しているのに、派遣される部隊が射撃訓練を一生懸命やっていたら「やっぱりそういうリスクがあるのでは?」と突っ込まれる可能性があるということだったと思うのですが......。 渡邊 そうでしょうね。事前の訓練は2回ほどやりました。8月に派遣が決まって、もう9月には出発ですから、ほんのわずかな期間でしたが。とりあえず隊員には「これならできる」と自信をつけさせなきゃいけませんので。 しかしこの事前訓練では、2回とも射撃訓練は一切やっていません。もし我々が射撃訓練をやっていたら大変なことになっただろうと思います。ほとんどマスコミ衆目の中でやっていますので。 ただ、武装集団を派遣する場合には、射撃訓練や武器の取り扱い訓練は、もう絶対に必要だと思います。 伊勢﨑 ですよね。東ティモールの国連PKOでは、文民警察官も、そしてセキュリティ・オフィサーと呼ばれる保安担当の文民職員も短銃を携帯し、PKO部隊の基地の中に設けられたシューティング・レンジ(射撃場)で定期的な訓練が義務付けられていました。これは、正当防衛のつもりで撃ったら間違っていましたという、いわゆる「誤想防衛」を予防するためにも必要ですよね。
渡邊 はい。そして、イラクに派遣される前は、実はビックリするぐらい撃っています。なぜ撃っているかというと、武器を取り扱うことについて、隊員が絶対的な自信を持てるようになるからです。「あっ、これで俺はなんとかなる」と。 言い方は悪いですが「当たらないように撃つ」というのも、すごく重要な射撃技術ですから。そういう自信を隊員に付与させることが、イラク派遣の場合には必要だった。もちろんカンボジアでも必要でしたが、当時は、とてもそんなことができるような状態ではありませんでした。 ――自衛隊の最初のPKOだったカンボジア派遣の前とは違って、イラク派遣の前には実弾射撃訓練をたくさん行うことができた? 渡邊 はい。皆さんビックリするんですが、自衛隊員が1年間に撃つ射撃の弾数って、実は非常に少ないんですよ。平均して100発を超えるか超えないかぐらいでした。今はどうなっているかわかりませんが......。ただイラク派遣の前は何百発も撃ったと思います。 ご存じかもしれませんが、自衛隊って実弾射撃訓練の時は、薬莢を100%拾って回収しなきゃいけないんです。だから隊員は、当たったかどうかよりも、自分の薬莢がどこに飛んだかを気にするわけです。本末転倒ですが(苦笑)。 ただ、イラク派遣の前には「もう薬莢を一切気にするな」と言って。本当に射撃に自信がつくまでしっかり撃たせてから送り出しています。 (明日配信の後編に続く) ●布施祐仁(ふせ・ゆうじん)1976年、東京都生まれ。ジャーナリスト。『ルポ イチエフ 福島第一原発レベル7の現場』(岩波書店)で平和・協同ジャーナリスト基金賞、日本ジャーナリスト会議によるJCJ賞を受賞。三浦英之氏との共著『日報隠蔽 南スーダンで自衛隊は何を見たのか』(集英社)で石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞を受賞。著書に『日米密約 裁かれない米兵犯罪』(岩波書店)、『経済的徴兵制』(集英社新書)、共著に伊勢﨑賢治氏との『主権なき平和国家 地位協定の国際比較からみる日本の姿』(集英社クリエイティブ)等多数。 ●伊勢﨑賢治(いせさき・けんじ)1957年、東京都生まれ。東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。インド留学中、スラム住民の居住権運動にかかわり、国際NGOでアフリカの開発援助に従事。2000年より国連PKO幹部として、東ティモールで暫定行政府県知事、2001年よりシエラレオネで国連派遣団の武装解除部長を歴任。2003年からは、日本政府特別顧問としてアフガニスタンの武装解除を担う。著書に『武装解除 紛争屋が見た世界』(講談社現代新書)、共著に『新・日米安保論』(集英社新書)、『主権なき平和国家』(集英社クリエイティブ)など多数。 ●渡邊隆(わたなべ・たかし)1954 年生まれ。国際地政学研究所(IGIJ)副理事。元陸将。1977年に防衛大学校(機械工学)卒業の後、米国陸軍大学国際協力課程へ留学。その後、陸上自衛隊幕僚監部装備計画課長、第一次カンボジア派遣施設大隊長、陸上自衛隊幹部候補生学校長、第一師団長、統合幕僚学校長、東北方面総監などを歴任。 ■『自衛隊海外派遣 隠された「戦地」の現実』(集英社新書 1,034円[税込]) 構成/稲垣收
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