Source:https://news.yahoo.co.jp/articles/d38031aa7339363378d46b60df0c0cd362ba8ab5
犯罪発生時、現場に残されたものから犯人特定の手がかりをつかむのは重要だ。中でもわずかな唾液や毛髪などから個人の識別が可能なDNA型の鑑定は、大きな役割を果たしている。 警察でのDNA型鑑定は、平成元年に科学警察研究所で始まり、警視庁の科学捜査研究所(科捜研)では4年9月から導入された。15年にはSTR型検査の導入で識別率が大幅に向上。18年には16の遺伝子などが存在する染色体上の場所(座位)からDNA型を特定する検査が導入され、「4兆7千億人に1人」の確率で個人識別が可能になった。 残された指紋がない場合でも現場にいた人物の特定ができるようになり、未解決事件の捜査に大きく影響する。13年に東京都豊島区で無職男性が殺害された事件では、DNA型鑑定を用いて再捜査を進め、それまで検出されなかった血痕のDNAを検出。10年越しの犯人逮捕につながった。 一方、過去の捜査の過ちも明らかになる。9年に渋谷区で東京電力の女性社員が殺害され現金を奪われた「東電OL殺害事件」では、ネパール国籍の男性が逮捕されるも、女性の遺体や現場に第三者のDNAが残されていると判明し、24年に再審無罪が確定した。 令和2年からは24座位から鑑定を行うことができるようになり、現在の個人識別率は「565京人に1人」と、正確性はさらに増している。(前島沙紀)
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