2021年9月28日火曜日

水際対策強化に係る新たな措置について

Source:https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009141.html

令和3年9月27日、Googleニュースより


 9月27日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
  1. 以下の41か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際措置の変更を行うこととします。

     アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(モスクワ市)
  • (1)アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルーからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年9月30日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

  • (2)アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(モスクワ市)を「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、引き続き、これらの国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。

  • (3)アフガニスタン、キルギス、スペイン、ネパール、ミャンマーからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年9月30日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
  1. 以下の2か国を、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定し、これらの国からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年9月30日午前0時からは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただきます。

     アルバニア、ギニア
[参考1]現在、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の42か国・地域です。
  • (1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
     アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー

  • (2)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機及び入国後3日目の検査が求められる国・地域
     エクアドル、チリ、ドミニカ共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方、モスクワ市)

 措置の概要は、別紙1の「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年9月27日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。
 措置の詳細は、別紙2の「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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