Source:https://news.yahoo.co.jp/articles/a6c5059f81d1cb978e7f12537e72051a79af2190
大村入国管理センターで収容中に十分な医療を受けさせてもらえず、歩行が困難になったとして、ネパール人の収容者の男性が国に380万円余の損害賠償を求める訴訟を長崎地裁に起こしました。提訴したのは不法滞在のためおととし1月から大村入国管理センターに収容され、難民認定申請をしているネパール人の38歳の男性です。訴状などによりますと男性はおととし4月、施設内でサッカーをしていたところ、ほかの収容者の足が左の股関節に衝突しました。男性はすぐに医師の診断を願い出ましたが、速やかに診察やレントゲン検査を受けることができず、1週間後に施設内で医師の診察を受け、「打撲」と診断されました。しかし4カ月後のおととし8月、傷みが続いたため職員が同行して初めて外部の医療機関で受診すると「大腿骨頭」と呼ばれる股関節付近の骨が壊死していることが分かりました。男性は「適切な医療を受けられず、車いすや松葉づえでの生活を余儀なくされるほど症状が悪化した」「早期にMRI検査を受けていれば発見できた」などとして、医療上の人権侵害を訴えています。福岡難民弁護団の稲森幸一弁護士は「入管(大村入国管理センター)の医療体制を改善する足がかりになれば」と話しました。大村入国管理センターは「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。
0 件のコメント:
コメントを投稿