2020年1月8日水曜日

法務部を嘲笑うかのように「外国人季節労働者」の賃金を取上げる国内外ブローカー

Source:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200106-00035380-hankyoreh-kr
1/6(月) 、ヤフーニュースより
国内と海外の自治体間の業務協約を結ぶ際、国内外のブローカーが介入 飛行機運賃と仲介手数料など移住労働者に転嫁して搾取 法務部「斡旋および手数料徴収の事例が確認されれば、該当自治体に不利益を与える」 
 フィリピンのサンタロサ市出身の労働者Aさん(32)とBさん(35)は昨年9月、法務部の「外国人季節労働者プログラム」を通じて入国した。農繁期の農・漁村で働く出稼ぎ労働者たちに3カ月間の短期就業ビザを発給する制度だ。二人は全羅南道海南郡(ヘナムグン)で、コメと白菜を収穫する仕事をして受け取った給料175万ウォン(約16万円)のうち、宿泊費25万ウォン(約2万3千円)を雇用主に支払った。ところが、通帳では残ったはずの給与150万ウォンの半分の75万ウォン(約6万9千円)がなくなっていた。理由を調べると、75万ウォンが韓国人ブローカーの口座に振り込まれていた。海南郡庁に問い合わせたところ、出国前にサンタロサ市と不法滞在を防ぐため契約書で合意した事項で、帰国後に精算すると聞いているという答えが返ってきた。しかし、AさんとBさんがフィリピンの仲介業者と署名した契約書には、そのような内容はなかった。結局、Aさんは3カ月分の給料の半分の225万ウォンを、Bさんは2カ月分の給料の半分の150万ウォンをもらえず帰国した。

 法務部が2015年に外国人季節労働者プログラムを導入し、国内外のブローカーの介入を禁止しているが、現場では彼らが介入して移住労働者の賃金を搾取することが依然として頻繁に起っている。

 外国人季節労働者プログラムは、2015年10月のモデル事業を皮切りに2017年から本格化した。昨年だけで11月まで3211人の移住労働者がこの制度を通じて入国した。国内と海外の地方自治体が業務協約を結び、人材を交流する方式で進められる。法務部の「2019年度外国人季節労働者プログラム基本計画」によると、自治体の申請要件には、業務協約の時、国内外のブローカーの介入や仲介があってはならない▽ブローカーが斡旋費用をもらってはならないなどが明示されている。

 しかし、ブローカーの介入は依然として変わっていない。京畿道抱川市(ポチョンシ)では昨年6~7月に入国したネパールのパンチャプリ市出身の外国人季節労働者41人のうち18人が帰国せず、離脱した。抱川市やパンチャプリ市が業務協約を結んだ際、移住労働者が民間ブローカーに飛行機代や仲介料を支払っていたが、3カ月しか働けなかったことが離脱の原因とされた。イ・ヘギョン培材大学教授(公共人材学部)が2018年12月に発表した「外国人短期季節労働者制度の実態分析と総合改善案の研究」でも、調査対象自治体29カ所のうち、5カ所がブローカーを通じて移住労働者たちを紹介されていた。ある韓国人ブローカーは、ハンギョレの電話インタビューで「自治体同士が業務協約を結ぶ際、ブローカーが間に入らないところはないだろう」と語った。

 サンタロサ市の事例でも、フィリピンと韓国人のブローカーが、自治体間で協約を結ぶ段階から介入していた。しかし、海南郡庁は「サンタロサ市が選定した業者なので、具体的な契約内容までは把握していない」と釈明した。法務部の関係者は「斡旋および手数料徴収事例が確認されれば、該当自治体に翌年度の外国人季節労働者配分を除外するなど、事後制裁を強化している」と述べた。

カン・ジェグ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)

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