Source: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171110-00000034-asahi-soci
11/10(金) 、ヤフーニュースより
11/10(金) 、ヤフーニュースより
冤罪(えんざい)事件を繰り返さないために何が必要かを考える「くり返すな冤罪! 市民集会」が9日夜、東京都文京区内で開かれた。弁護士や市民ら約200人が参加。5年前の再審で無罪が確定した後、初めてネパールから来日した「東京電力女性社員殺害事件」の冤罪被害者ゴビンダ・プラサド・マイナリさん(51)も妻ラダさん(48)と姿を見せ、「二度と同じような冤罪を作らないようにしてほしい」と訴えた。
講演で、鹿児島県大崎町で1979年に男性(当時42)の遺体が見つかった「大崎事件」の弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士は、現行の再審制度は具体的な手続きについての法的規定がなく、裁判官の裁量にゆだねられているため、「再審格差」が生まれていると指摘した。また、大崎事件で殺人と死体遺棄の罪で服役した原口アヤ子さん(90)に対しては、今年6月に2度目の再審開始決定が出たが、検察官が即時抗告、審理が長引いていることから、「再審開始決定に対する検察の不服申し立てを禁止する法律が必要」と強調。「日本の再審制度のルーツであるドイツ法では、再審開始決定に対する検察官抗告を50年以上前に禁止している」と説明した。(編集委員・大久保真紀)
講演で、鹿児島県大崎町で1979年に男性(当時42)の遺体が見つかった「大崎事件」の弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士は、現行の再審制度は具体的な手続きについての法的規定がなく、裁判官の裁量にゆだねられているため、「再審格差」が生まれていると指摘した。また、大崎事件で殺人と死体遺棄の罪で服役した原口アヤ子さん(90)に対しては、今年6月に2度目の再審開始決定が出たが、検察官が即時抗告、審理が長引いていることから、「再審開始決定に対する検察の不服申し立てを禁止する法律が必要」と強調。「日本の再審制度のルーツであるドイツ法では、再審開始決定に対する検察官抗告を50年以上前に禁止している」と説明した。(編集委員・大久保真紀)
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