Source:https://news.yahoo.co.jp/articles/dbcd0a1490289c4b98d00f03f63ff96c2e8ed5a5
日本人の配偶者に勝手に離婚届を出された――。こうしたケースの相談に応じるため、大阪弁護士会は28日、「外国人のための一日離婚相談ホットライン」を開く。「無断離婚」は国際結婚の夫妻の間で相次いでいるといい、支援団体は注意を呼びかけている。 【写真】大阪弁護士会館=大阪市北区 東南アジア出身の40代女性は2020年、地方都市に住む日本人男性と1年の交際を経て結婚した。4年後、不貞行為に及んだ夫が離婚を切り出した。女性は夫が勝手に離婚届を出しても受理されないよう、区役所に「離婚届不受理申出」をした。 数カ月後、男性から「離婚が成立した」と告げられた。区役所に確認すると、不受理申出が勝手に取り下げられ、離婚届には女性と違う筆跡のサインがあることが発覚した。女性は支援団体に相談し、離婚の無効が裁判所の審判で確定した。 在留資格には「日本人の配偶者等」があり、女性のように仕事がなかったり子どもがいなかったりすると、離婚すれば資格を失いかねない。女性は「まさか役所が本人確認すらしないとは思わなかった。区役所に怒っても『弁護士を探して』としか言ってくれず、途方に暮れた」と話す。 ■昨年度は51件の相談 制度に抜け穴 ホットラインを共催する団体「リコン・アラート」(協議離婚問題研究会)によると、海外では裁判や、当事者がそろった状態での手続きによる離婚が一般的だが、日本では2人の署名がある離婚届をどちらかが出せば離婚できる。 日本国籍同士でもあり得るが、外国籍の人は在留資格に影響する上、離婚を無効にする法的手続きや情報収集にもハードルがあるという。 主任相談員の吉嶋かおりさんによると、24年度、団体には無断離婚に関する相談が51件寄せられたという。吉嶋さんは「制度に抜け穴がある限り無断離婚は防げない。離婚届や不受理申出取り下げを提出する際は、顔写真付きの身分証の提示などを義務づけるべきだ」と訴える。 28日の相談は無料で、午前10時半~午後4時半に電話(06・6311・5577)で受ける。予約すれば対面やオンラインも可能。無断離婚のほか、家庭内暴力(DV)、パートナーとの悩みなどの相談も受ける。予約窓口は「とよなか国際交流協会」(電話06・6843・4343 メールatoms1@a.zaq.jp)。 ■■りこんについてそうだんできます 離婚(りこん)について弁護士(べんごし)と相談(そうだん)できます。パートナーとの関係(かんけい)や悩(なや)みについても聞(き)きます。 英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)、ベトナム語(ご)、フィリピノ語(ご)、ネパール語(ご)、タイ語(ご)、スペイン語(ご)、ポルトガル語(ご)、ロシア語(ご)、インドネシア語(ご)、韓国(かんこく)・朝鮮語(ちょうせんご)で相談(そうだん)できます。 28日(にち)午前(ごぜん)10時(じ)30分(ふん)~午後(ごご)4時(じ)30分(ふん)に、06・6311・5577に電話(でんわ)してください。無料(むりょう)です。予約(よやく)はいりません。(遠藤美波)
朝日新聞社

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