Source:https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/bbd84eb78cafd5bad24dfada59e096af4fe42f05
長期に留学や就労目的で日本に滞在する予定の外国人に対して、入国前の結核検査と、発症していないことの証明書の提出を義務付ける「入国前結核スクリーニング」がフィリピンとネパールを対象に6月23日から開始されました。概要について解説します。
ココがポイント
近年、我が国においては外国生まれの患者数が増加傾向
出典:厚生労働省
結核の潜伏期間はとても長く、半年から2年とされています。(中略)入国後に一定数結核を発病してしまう構図が見て取れます。
出典:倉原優 2024/8/29(木)
証明書は在留資格の認定など来日手続きの際に提出。一部例外を除き、発症していないことを証明できなければ入国を認めない。
出典:共同通信 2025/6/23(月)
結核を発症しても、早期に発見できれば重症化を防げるだけではなく、家族や友人等への感染拡大を防ぐことができます。
出典:厚生労働省
エキスパートの補足・見解
この制度、東京オリンピックまでに開始する予定だったのですが、新型コロナに関する水際対策によって入国者が激減し、実質見送りとなっていました。出国前に母国で医療機関から証明書を発行してもらい、日本に提示するという構図になっています。
日本における外国出生者結核の罹患上位6か国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国)からの、中長期在留者やデジタルノマドビザ(特定活動53号)およびその配偶者・子(特定活動54号)として入国・在留しようとする方が対象です。今後、順次適用されていく方針です。
【フィリピン、ネパール】
健診受付開始:令和7年3月24日、結核非発病証明書提出義務付け:令和7年6月23日
【ベトナム】
健診受付開始:令和7年5月26日、結核非発病証明書提出義務付け:令和7年9月1日予定
【インドネシア、ミャンマー、中国】
調整中
【実施方法】
対象国の指定健診医療機関で、医師の診察および胸部X線検査を受け、結核を発病していない場合に結核非発病証明書が発行されます。証明書は、在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に提出します。

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