Source: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161029-00000031-mai-soci
毎日新聞 10/29(土)、ヤフーニュースより
◇2年で在留資格、法改正を見据え
専門学校などで介護福祉士を目指す留学生が従来の10倍超に急増している。国家資格を取得した外国人が継続的に就労できるよう在留資格に「介護」を設ける入管法改正案が国会で審議されており、法改正を見越した動きだ。介護人材は2025年に30万人以上不足するとみられており、「外国人介護福祉士」の活躍が本格化しそうだ。
東京福祉保育専門学校(東京都豊島区)は今春の介護福祉士学科の入学生60人のうち8割の48人が留学生。1年のベトナム人女性、グウン・フィン・エンさん(26)は「介護福祉士になり将来は家族を呼び寄せたい」。仮に改正法が来春に施行されれば、新制度の“第1号”となる2年のネパール人男性、カナル・プラモドさん(32)は「将来はネパールで日本の介護技術を広めたい」と夢を語る。
日本介護福祉士養成施設協会(東京都千代田区)によると、専門学校など国指定の介護福祉士養成機関(約400校)に入学する留学生は例年、全国で20人ほどだったが、今春は257人に増え、全入学者の3.5%を占める。同協会は「改正法成立でさらに急増する」とみる。
外国人は従来、経済活性化を目的に複数国間で人や物、労働力などの移動を自由化する経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士として就労。EPA以外のルートでは国家資格を取っても介護福祉士として働けなかった。
入管法改正案は今臨時国会での成立も見込まれており、改正後は国指定の養成機関で2年以上学んで卒業した外国人が介護福祉士として在留資格を得られるようになる。
現在は国指定の介護福祉士養成機関を卒業すると国家資格を得られるが、法改正により、22年度卒業生からは国家試験に合格しなければならなくなり、留学生にも適用される。
東京家政学院大の西口守教授(高齢者福祉)は「EPA制度と違って、働く前に専門的・体系的に介護を学べる。外国人介護福祉士は着実に増えるだろう」と話している。【福岡静哉】
◇外国人介護福祉士
現在は「経済連携協定」(EPA)に基づき、インドネシアなどから介護福祉士候補者を受け入れている。3年の実務経験後に国家試験に合格すれば継続的に日本で就労できるが、2度不合格なら帰国する決まり。一方、入管法が改正されると、「介護」の在留資格を得るには、留学生の資格で入国後、国指定の介護福祉士養成機関で2年以上学んで卒業し、国家資格を取得することが条件になる。現在は卒業だけで国家資格を得られるが、22年度卒業生以降は試験合格が必須となる。
専門学校などで介護福祉士を目指す留学生が従来の10倍超に急増している。国家資格を取得した外国人が継続的に就労できるよう在留資格に「介護」を設ける入管法改正案が国会で審議されており、法改正を見越した動きだ。介護人材は2025年に30万人以上不足するとみられており、「外国人介護福祉士」の活躍が本格化しそうだ。
東京福祉保育専門学校(東京都豊島区)は今春の介護福祉士学科の入学生60人のうち8割の48人が留学生。1年のベトナム人女性、グウン・フィン・エンさん(26)は「介護福祉士になり将来は家族を呼び寄せたい」。仮に改正法が来春に施行されれば、新制度の“第1号”となる2年のネパール人男性、カナル・プラモドさん(32)は「将来はネパールで日本の介護技術を広めたい」と夢を語る。
日本介護福祉士養成施設協会(東京都千代田区)によると、専門学校など国指定の介護福祉士養成機関(約400校)に入学する留学生は例年、全国で20人ほどだったが、今春は257人に増え、全入学者の3.5%を占める。同協会は「改正法成立でさらに急増する」とみる。
外国人は従来、経済活性化を目的に複数国間で人や物、労働力などの移動を自由化する経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士として就労。EPA以外のルートでは国家資格を取っても介護福祉士として働けなかった。
入管法改正案は今臨時国会での成立も見込まれており、改正後は国指定の養成機関で2年以上学んで卒業した外国人が介護福祉士として在留資格を得られるようになる。
現在は国指定の介護福祉士養成機関を卒業すると国家資格を得られるが、法改正により、22年度卒業生からは国家試験に合格しなければならなくなり、留学生にも適用される。
東京家政学院大の西口守教授(高齢者福祉)は「EPA制度と違って、働く前に専門的・体系的に介護を学べる。外国人介護福祉士は着実に増えるだろう」と話している。【福岡静哉】
◇外国人介護福祉士
現在は「経済連携協定」(EPA)に基づき、インドネシアなどから介護福祉士候補者を受け入れている。3年の実務経験後に国家試験に合格すれば継続的に日本で就労できるが、2度不合格なら帰国する決まり。一方、入管法が改正されると、「介護」の在留資格を得るには、留学生の資格で入国後、国指定の介護福祉士養成機関で2年以上学んで卒業し、国家資格を取得することが条件になる。現在は卒業だけで国家資格を得られるが、22年度卒業生以降は試験合格が必須となる。
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