Source: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180112-00000026-mai-soci
1/12(金) 、ヤフーニュースより
法務省は12日、日本国内で難民認定を申請する外国人の急増を受け、15日から難民認定制度の新たな運用を始めると発表した。「短期滞在」など、既に正規の在留資格がある外国人が申請すると、半年後に一律に就労を可能としている現在の制度を見直す。就労目的の虚偽申請を抑制し、本来の目的である難民保護の迅速化を図るのが狙いだ。
難民認定の申請者は近年、急激に増えており、審査も長期化している。法務省によると、平均の審査期間は約10カ月で、その後の不服申し立てを含めると結論が出るまでに約3年かかるという。就労目的の申請者には好都合だが、難民に該当する外国人にとっては、救済まで長期間にわたって不安定な立場に置かれる状況になっている。
新たな運用は、急増する難民申請の大半を占める「短期滞在」(最長で90日)、「留学」(同4年3カ月)、「技能実習」(更新なしで通常1年)など、正規の在留資格を持つ申請者が対象。初めて申請をした外国人の場合は2カ月以内に簡単な審査をして分類し、難民の可能性が高かったり人道上の配慮が必要だと判断されたりすれば、速やかに就労可能な在留資格が与えられる。一方、申請理由が「借金取りから逃げてきた」など、明らかに難民に該当しない場合は、既に取得している在留資格の期限後は新たな在留資格が与えられず、強制退去の手続きが進められる。
また、容易に難民かを判断できない初めての申請者については、2カ月以内の簡単な審査の後、6カ月で就労可能な在留資格が与えられる。ただし、失踪した技能実習生や退学した留学生など、本来の在留資格上の活動を行わなくなってから難民認定を申請した人は、在留が許可されるものの、就労は許されない。
申請に回数の制限はないが、1度不認定となった再申請者については、原則として在留資格は与えられない。ただし、「母国の情勢変化などを考慮し、柔軟に対応する」(入国管理局担当者)としている。【鈴木一生】
◇過去最多を更新
難民認定の申請数は、申請後半年で一律に就労が可能になった2010年3月のあと急増している。審査が長引いた場合の経済的配慮のためだが、同年に1202人だった申請数は、翌年以降から過去最多を更新し続けている。
法務省によると、昨年1~9月の難民認定申請数は1万4043人(対前年同期比約77%増)となり、すでに16年の1万901人を大きく上回っている。申請者を国別にみると、フィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシア、ネパールが上位5カ国で、全体の約70%を占める。また、「短期滞在」「技能実習」「留学」など正規の在留資格を持つ申請者が全体の約94・8%を占めている。
法務省は制度新運用により、認定を申請した正規の在留資格者のうち約4割は新たな在留資格が与えられなくなると推計している。
一方で、昨年1~9月の難民認定者は10人で、人道上の配慮を理由に在留を認められたのは34人にとどまっている。日本の難民政策に詳しい滝沢三郎・東洋英和女学院大大学院客員教授は「『日本は難民の解釈が厳しすぎる』との国際的な評価が定着しており、本当に保護を受けたい人が素通りしている」と指摘。「新運用は緊急避難的に致し方ない面はあるが、申請者の母国の事情を柔軟に見て、できるだけ救済を図る方向につなげなければならない」と話した。【鈴木一生】
1/12(金) 、ヤフーニュースより
法務省は12日、日本国内で難民認定を申請する外国人の急増を受け、15日から難民認定制度の新たな運用を始めると発表した。「短期滞在」など、既に正規の在留資格がある外国人が申請すると、半年後に一律に就労を可能としている現在の制度を見直す。就労目的の虚偽申請を抑制し、本来の目的である難民保護の迅速化を図るのが狙いだ。
難民認定の申請者は近年、急激に増えており、審査も長期化している。法務省によると、平均の審査期間は約10カ月で、その後の不服申し立てを含めると結論が出るまでに約3年かかるという。就労目的の申請者には好都合だが、難民に該当する外国人にとっては、救済まで長期間にわたって不安定な立場に置かれる状況になっている。
新たな運用は、急増する難民申請の大半を占める「短期滞在」(最長で90日)、「留学」(同4年3カ月)、「技能実習」(更新なしで通常1年)など、正規の在留資格を持つ申請者が対象。初めて申請をした外国人の場合は2カ月以内に簡単な審査をして分類し、難民の可能性が高かったり人道上の配慮が必要だと判断されたりすれば、速やかに就労可能な在留資格が与えられる。一方、申請理由が「借金取りから逃げてきた」など、明らかに難民に該当しない場合は、既に取得している在留資格の期限後は新たな在留資格が与えられず、強制退去の手続きが進められる。
また、容易に難民かを判断できない初めての申請者については、2カ月以内の簡単な審査の後、6カ月で就労可能な在留資格が与えられる。ただし、失踪した技能実習生や退学した留学生など、本来の在留資格上の活動を行わなくなってから難民認定を申請した人は、在留が許可されるものの、就労は許されない。
申請に回数の制限はないが、1度不認定となった再申請者については、原則として在留資格は与えられない。ただし、「母国の情勢変化などを考慮し、柔軟に対応する」(入国管理局担当者)としている。【鈴木一生】
◇過去最多を更新
難民認定の申請数は、申請後半年で一律に就労が可能になった2010年3月のあと急増している。審査が長引いた場合の経済的配慮のためだが、同年に1202人だった申請数は、翌年以降から過去最多を更新し続けている。
法務省によると、昨年1~9月の難民認定申請数は1万4043人(対前年同期比約77%増)となり、すでに16年の1万901人を大きく上回っている。申請者を国別にみると、フィリピン、ベトナム、スリランカ、インドネシア、ネパールが上位5カ国で、全体の約70%を占める。また、「短期滞在」「技能実習」「留学」など正規の在留資格を持つ申請者が全体の約94・8%を占めている。
法務省は制度新運用により、認定を申請した正規の在留資格者のうち約4割は新たな在留資格が与えられなくなると推計している。
一方で、昨年1~9月の難民認定者は10人で、人道上の配慮を理由に在留を認められたのは34人にとどまっている。日本の難民政策に詳しい滝沢三郎・東洋英和女学院大大学院客員教授は「『日本は難民の解釈が厳しすぎる』との国際的な評価が定着しており、本当に保護を受けたい人が素通りしている」と指摘。「新運用は緊急避難的に致し方ない面はあるが、申請者の母国の事情を柔軟に見て、できるだけ救済を図る方向につなげなければならない」と話した。【鈴木一生】
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