「会社が辞めさせたのは外国人だけでした」ーー。新型コロナウイルスの影響によるしわ寄せが、真っ先に立場の弱い人たちを襲っています。日本で働く外国人労働者や留学生たちの悩みは、他人事ではありません。解雇になった、健康保険がない……、日本にはどのような解決策があるのでしょうか。増えている外国人たちからの相談について、外国人労働者弁護団代表の指宿昭一弁護士に、誰にでも分かりやすい「やさしい日本語」で、答えてもらいました。(朝日新聞記者・根津弥) 【イラスト解説】「コロナで仕事もお金もなくなったら」使える方法を、やさしく解説しました
「差別することはいけません」
【相談:エンジニアとして日本企業で働いています。新型コロナウイルス(covid-19)のせいで、会社から仕事を辞めるように言われました(解雇)。でも、会社が辞めさせたのは外国人だけでした。許されるのでしょうか。】 弁護士の答え:外国人だけを選んで解雇することは、できません。 日本には「労働基準法」という法律があります。この法律は「働く人を、国籍や宗教などで、差別することはいけません」と決めています。 だから、会社が仕事を休みにしたときは、仕事をしなくても、給料を払う(休業補償)ことが決まっています。会社は、外国人にも日本人と同じように支払わなければいけません。 それでも、「休業補償がもらえない」など、会社がひどいことをしているときは、弁護士や労働組合に相談しましょう。
解雇され、アルバイトをするには
【相談:エンジニアとして働いていました。でも、会社から仕事を辞めるように言われました(解雇)。生活するために、しばらくコンビニでアルバイトしたいです。できますか。】 弁護士の答え:アルバイトをすることができます。出入国在留管理庁(Immigration Bureau of Japan)に「資格外活動」の許可をもらってください。 新しい仕事を探す時には、「在留資格」が大きな問題になります。 日本に住む外国人は在留資格で、認められた職種の仕事しかできません。違う職種のアルバイトをするには「資格外活動」の許可が必要です。 これまでは在留資格を変えなければ、「資格外活動」を認めてもらうのは困難でした。 でも、新型コロナウイルス(covid-19)で、仕事がなくなる人が増えました。だから、出入国在留管理庁は「資格外活動」を認めるための新しい方針を出しました。新しい方針では、「会社から仕事を辞めるように言われた人(解雇)、契約を終わりにすると言われた人(雇い止め)は、仕事がなくなったことを証明する文書を出せば、『資格外活動』を認めます」と言っています。 アルバイトをするなら、「資格外活動」を認めてもらうための手続きをしましょう。もし、在留期間が切れる(満了)ときは、就職活動を目的とする「特定活動」に在留資格を切り替えることができます。「特定活動」の在留期間は一番長くて6カ月です。コロナの影響が続いたときは、延長することもできます。
仮放免後に熱……健康保険証がない時は
【相談: 出入国在留管理庁(入管庁)の外国人収容施設から仮放免されました。熱が出たのですが、健康保険証がありません。】 弁護士の答え: 健康保険証がなくても、病院に払うお金を少なくしたり、お金をいらなくしたりできる「無料低額診療」を使うことができます。住んでいる町の、社会福祉協議会や福祉事務所に相談してください。 在留資格のない外国人が収容される施設は、たくさんの人がひとつの部屋にいることが多いです。たくさんの人がウイルスにうつる(感染する)リスクが高い「3密」の状態です。だから入管庁は、新型コロナウイルス(Covid-19)が広がらないように、一定の条件をつけて収容者を施設外に出す「仮放免」を、なるべく認めるようになりました。 長い間、収容することは深刻な人権問題です。だから拘束が解かれることは良いことですでも、仮放免の後も行動は制限され、働くこともできません。 問題の一つが病気です。在留資格がないと健康保険に入ることができません。病院のお金はすべて、自分で払わなければいけません。体調が悪かったり、もともと病気(持病)があったりしても、病院に行くのを諦める人も多いです。 でも、病院で払うお金を安くしたり、お金をいらなくしたりできる「無料低額診療」を利用することができます。いろいろな町に「無料低額診療」ができる病院があります。決められた条件に合う人は、無料で治療を受けることができます。探すときは、住んでいる場所の社会福祉協議会や福祉事務所に相談してください。でも、医療機関も、生活に困っている人が増えて、なかなか対応できないかもしれません。 仮放免者は「仮」とされていても、国が日本社会で生活することを認めた人です。発熱などの症状があるのに病院に行くこともできなければ、新型コロナのウイルスにうつった人(感染者)を見落とすかもしれません。感染を広げることを防ぐためにも、仮放免者が適切な治療を受けられるように、国が対策を取る必要があります。
内定が取り消しになったときは
【相談:3月に日本の大学を卒業しました。でも、就職する予定だった会社から、内定を取り消されました。日本でまた就職活動を始めたいのですが、もうすぐ留学の在留資格の期限が切れてしまいます。】 答え:在留資格を「特定活動」に変えて、就職活動を続けることができます。 外国人でも、会社側にとって正当な理由(内定者が学歴を詐称した、など)が無ければ、内定を取り消すことは、原則としてできません。労働者としての権利で決められています。外国人も日本人と等しく権利は保護されなければなりません。 しかし、留学生はまた就職活動をしたいと思っても、在留資格の期限が過ぎてしまえば超過滞在になってしまいます。 まずは、在留資格の変更が必要です。大学や専門学校などを卒業した留学生は、日本での就職活動をしたいとき、「特定活動」として6カ月間の在留資格を得ることができます。一定の要件を満たせば、少なくとも一度は更新を認められことが多いです。だから、1年間は日本に住むことができます。 また、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、出入国在留管理庁はさらに柔軟に更新する方針も示しています。 まだ学校にいる留学生も大変です。留学生は「資格外活動」として週28時間までアルバイトすることができますが、夏休みなどの長期休暇には週40時間まで許されます。多くの留学生が、この間にお金をためて生活しています。 しかし、コロナで休校した分、授業をしなければいけないため、夏休みが短くなるかもしれません。アルバイトできる期間が減ると、生活できない留学生も出てきます。日本で学ぶ留学生が不安にならないように、政府が対策をすることが必要です。
いろいろな国の言葉で相談できます
●外国人向けの相談窓口やQ&A ・東京都外国人新型コロナ生活相談センター(やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、カンボジア語、ミャンマー語) 0120-296-004。平日午前10時~午後5時。 ・新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(多言語対応) https://covid19-labourqanda.jimdosite.com/ ・外国人技能実習生問題弁護士連絡会 03・6427・5902(東京)、011・231・1888(札幌)。いずれも平日日中のみ。 ・NPO法人「POSSE」外国人労働サポートセンター 03・6699・9359(東京)、022・302・3349(仙台)。いずれも平日午後5~9時、土日祝日午後1~5時、水曜定休。メールはsupportcenter@npoposse.jpへ。 ・法務省人権擁護局「外国語人権相談ダイヤル」 0570・090911( 英語,中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語対応)。平日午前9時~午後5時。ホームページはhttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
0 件のコメント:
コメントを投稿