Source:https://news.yahoo.co.jp/articles/88eec911305c4e93f41ea07e5fba7718850f5b4b
マカオ政府新型コロナウイルス対策センターは1月5日夜、新型コロナウイルスのマカオの公衆衛生に対するリスクを減少させるため、法律に基づき新たな水際措置を講じることを発表。 具体的には、1月9日午前0時から2週間にわたって(同月23日午後11時59分まで)、中国以外からの乗客のいる民間航空機の乗り入れが禁止となる。 マカオ国際空港を発着する航空路線は中国本土線を除いてほぼ運休状態にあり、外国路線はスクート航空のシンガポール線のみ。外国からマカオ入りする場合の唯一の選択肢となっている。近日、米国と英国からシンガポール経由でマカオへ戻ったマカオ居民の男女が相次いでオミクロン変異株感染であることが判明(1月5日までに3人)したり、陽性となった患者の近く座席にいた複数の乗客に伝播した事例も出現しており、一層の水際措置強化につながったものとみられる。 マカオ政府新型コロナウイルス対策センターでは、昨年11月下旬からオミクロン変異株の流入阻止を目的とした水際措置の調整を進めている。目下、超ハイリスク国(バングラデシュ、ブラジル、カンボジア、インド、インドネシア、イラン、ネパール、パキスタン、フィリピン、ロシア、南アフリカ、スリランカ、タンザニア、トルコ、米国、ボツワナ、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、スワジランド、モザンビーク、マラウィ)からの出発者は5日以内に3回(少なくとも24時間間隔)の新型コロナPCR検査陰性証明の提示及びマカオ到着後に28日間の集中隔離医学観察措置(指定施設での隔離検疫)を受けること、その他の国からの出発者は48時間以内の新型コロナPCR検査陰性証明の提示及びマカオ到着後に21日間の集中隔離医学観察措置(指定施設での隔離検疫)を受けること、12歳以上の者は少なくとも初回の新型コロナワクチンの接種を完了してから14日以上経過かつ最後の接種から7ヶ月以内の証明を提示することなどがマカオ行き航空機の搭乗要件とされている。 香港政府も1月5日、同月8日から2週間にわたって、オーストラリア、カナダ、フランス、インド、パキスタン、フィリピン、英国、米国発の民間機の着陸を禁止し、これら8ヵ国に滞在歴のある人の香港国際空港での乗り継ぎも不可とするなどの水際措置の強化を発表している。直近1ヶ月内に輸入性のケースが急増しており、その多くが香港国際空港到着後の検査で陽性となっており、医療機関に大きな負担がかかっているためとした。
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