Source:https://news.yahoo.co.jp/articles/0c04ad1155a00b682c5612fff9e54c8771d6234c
マカオでは、昨年(2021年)11月下旬以降、オミクロン変異株の流入防止を目的とした様々な水際措置の調整が講じられてきた。 その一環として、今年1月9日午前0時から2週間にわたって中国以外からの乗客のいる民間航空機の乗り入れが禁止となったが、マカオ政府新型コロナウイルス対策センターは1月20日夜、同措置を延長せず、予定通り同月23日午後11時59分までとすることを発表。 ただし、24日以降も中国本土以外から空路マカオ入りするにあたり、超ハイリスク国(バングラデシュ、ブラジル、カンボジア、インド、インドネシア、イラン、ネパール、パキスタン、フィリピン、ロシア、南アフリカ、スリランカ、タンザニア、トルコ、米国、ボツワナ、ジンバブエ、レソト、エスワティニ、スワジランド、モザンビーク、マラウィ)からの出発者は5日以内に3回(少なくとも24時間間隔)の新型コロナPCR検査陰性証明の提示及びマカオ到着後に28日間の集中隔離医学観察措置(指定施設での隔離検疫)を受けること、その他の国からの出発者は48時間以内の新型コロナPCR検査陰性証明の提示及びマカオ到着後に21日間の集中隔離医学観察措置(指定施設での隔離検疫)を受けること、12歳以上の者は少なくとも初回の新型コロナワクチンの接種を完了してから14日以上経過かつ最後の接種から7ヶ月以内の証明を提示することなどをマカオ行き航空機の搭乗要件とすることに変わりはないとした。このほか、外国人の入境はごく一部の例外を除いて禁止となっている。 なお、中国以外からの民間航空機乗り入れ禁止前には、マカオ国際空港到着後に輸入性オミクロン株感染と判明する例が相次いだが、禁止以降はゼロが続いている。
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