Source:https://www.inshokuten.com/foodist/article/5329/
4月1日に入管法が改正され、外国人労働者の就労が拡大されようとしている。慢性的な人手不足に悩む飲食業界にとって、外国人労働者は救世主。採用するためには、どのような準備をしておく必要があるのだろうか。
347人の外国人が試験に合格
外国人労働者を受け入れるため、今年4月に導入された在留資格「特定技能」。外食業に関する技能試験が4月25日、26日に東京と大阪で実施された。460人が受験し、347人が合格。合格率は75.4%だった。
国別に見ると、ベトナムが最も多く203人。次いで中国が37人、ネパールが30人。男女別では、男性が231人、女性が116人だった。合格者は日本語能力に関する試験への合格、企業との雇用契約などの条件が整えば、在留資格を得ることができる。
外食業の次回の試験は、6月24~28日に札幌、名古屋、福岡など計7都市で、2,000人規模の試験を実施。7月下旬に合否が発表される予定だ。
外国人労働者の受け入れ先になるための要件は?
外国人労働者の受け入れ機関になるためには、以下4つの要件が求められる。
・報酬額が日本人と同等以上であるなど、外国人労働者と結ぶ雇用契約が適切であること
・過去5年以内に入管法や労働法令への違反がなく、受け入れ機関自体が適切であること
・外国人労働者が理解できる言語でなど、支援体制が整っていること
・生活オリエンテーションなどを含む、外国人労働者を支援するための計画が適切であること
・過去5年以内に入管法や労働法令への違反がなく、受け入れ機関自体が適切であること
・外国人労働者が理解できる言語でなど、支援体制が整っていること
・生活オリエンテーションなどを含む、外国人労働者を支援するための計画が適切であること
外国人労働者雇用までの流れ
海外から来日する外国人を受け入れるためには、(1)~(6)の手続きが必要になる。
(1)特定技能雇用契約の締結(事前ガイダンス、健康診断の受診)
(2)1号特定技能外国人採用支援計画を策定
(3)地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
(4)在留資格認定証明書受領
(5)在外公館へ査証申請
(6)査証受領
(2)1号特定技能外国人採用支援計画を策定
(3)地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
(4)在留資格認定証明書受領
(5)在外公館へ査証申請
(6)査証受領
その後、入国・就労開始という流れ。すでに日本国内に在留している外国人の場合は、雇用契約締結後に地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可の申請をし、許可が下りたら就労開始となる。
1号特定技能外国人採用支援計画とは?
外国人労働者が日本で働くために、勤務中だけでなく、日常生活や社会生活においても支援する必要があり、その実施計画を作成しなければならない。
具体的には、
・事前ガイダンスの提供
・出入国する際の送迎
・住居の確保、生活に必要な契約に係る支援
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の支援
・相談や苦情への対応
・日本人との交流促進に係る支援
・転職支援
・定期的な面談の実施 など
・事前ガイダンスの提供
・出入国する際の送迎
・住居の確保、生活に必要な契約に係る支援
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の支援
・相談や苦情への対応
・日本人との交流促進に係る支援
・転職支援
・定期的な面談の実施 など
各項目においては、義務的支援と任意的支援が設定されている。ただし、手続きをすべて専門家である「登録支援機関」に委託することも可能だ。
政府は初年度に最大47,550人、5年間で最大345,150人の外国人労働者の受け入れを見込んでいるという。人材不足解消のために外国人労働者の雇用を考えている飲食店は、手続きをスムーズに進められるよう、早めに準備を始めておきたい。
■参考
法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れについて」(PDF資料)
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/sonohoka/documents/01-01_houmu.pdf
法務省入国管理局「新たな外国人材の受入れについて」(PDF資料)
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/sonohoka/documents/01-01_houmu.pdf
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