Source:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191022-00034711-hankyoreh-kr
10/22(火)、ヤフーニュースより
「未登録滞留者」を量産する雇用許可制 最近5年間に事業場変更期間を超過して「滞留取り消し」3万人 使用者・雇用センターの失敗なのに、期間を一日過ぎたと不法の“レッテル” ハン・ジョンエ議員「移住労働者の事業場移動制限条件の緩和が必要」
離職したバングラデシュ出身の移住労働者Aさんは2015年2月、雇用労働部雇用センターの紹介で新しい会社の面接を受け就職を決めた。移住労働者に対し政府が許諾した“3カ月”の求職期間が満了する一日前だった。雇用許可書を受けるためにあたふたと雇用センターを訪ねたが、担当職員は出張で席を外していた。翌日、雇用センターを訪問しなければならなかったAさんに渡されたのは「雇用不許可」通知だった。許された求職期間をたった一日過ぎたという理由だった。Aさんには何の落ち度もなかったが、未登録滞留者(不法滞留者)になった。
移住労働者の入国と雇用を管理する雇用許可制の困難な「事業場変更」条件が、適法に入国した移住労働者を未登録滞留者にしているとの指摘がある。出入国管理法によれば、移住労働者は既存の職場との勤労契約が終わった日から1カ月以内に事業場変更申請をしなければならず、事業場変更申請をした日から3カ以内に新しい職場と契約を結ばなければならない。この過程で移住労働者は、雇用センターの“不誠実”な就職斡旋に頼ることになるが、1日でも期間を過ぎればKさんのように滞留取り消しになり韓国を去らなければならないケースが続出している。
20日、国会環境労働委員会所属のハン・ジョンエ(共に民主党)議員が雇用労働部から受けとった資料によれば、2015年から今年8月までに事業場変更申請期間と求職期間を超過して未登録滞留者になった移住労働者は2万8709人に達する。事業場変更申請期間を超過した外国人労働者は、2015年は3407人だったが今年は8月までで4582人となり、同じ期間に求職期間を超過したケースも1205人から今年は8月までで1215人に増えた。
事業場変更の過程で事業主の許可を受けなければならないために、移住労働者本人の落ち度とは無関係に未登録滞留者になるケースが発生している。ウズベキスタン出身の移住労働者Bさんもやはり雇用許可制で韓国に入国した後、既存事業場との契約期間が終わり2016年2月に別の事業場と契約を結んだが、2017年7月「滞留資格が取り消しになった」という事実を遅れて知った。新しい雇い主が、雇用許可書の発行など行政手続きをしなかったせいだ。これに先立って18日、雇用部中部地方雇用労働庁は「故意でなく求職登録期間を超過したモンゴル出身の労働者に適法な滞留地位を提供せよ」という国家人権委員会の勧告を受けたことがある。人権委に陳情を出した移住労働者は、使用者と雇用センターのミスにより求職期間の3カ月を3日超過して未登録滞留者になった。
移住労働者が求職期間中に急いで新しい職場を探そうとしても、新しい職場を紹介しなければならない雇用センターの不親切な情報のために、求職がうまくいかないとの指摘もある。また別のウズベキスタン出身労働者のCさんは、雇用センターの携帯メールを受けて工場に面接を受けに行き、該当工場が豚肉のソーセージを作る所であることを知った。Cさんは、戒律で豚肉を食べないムスリムだ。
ハン・ジョンエ議員は「現在、雇用許可制で入国した移住労働者の事業場移動制限条件がきわめて過度で、雇用センターの求職斡旋過程が粗雑であるために未登録滞留者を量産している」として「移動制限条件を緩和して、移住労働者が自ら携帯電話やワークネットなどで求職活動を自由に行えるような方案を講じなければならない」と指摘した。
クォン・ジダム記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
移住労働者の入国と雇用を管理する雇用許可制の困難な「事業場変更」条件が、適法に入国した移住労働者を未登録滞留者にしているとの指摘がある。出入国管理法によれば、移住労働者は既存の職場との勤労契約が終わった日から1カ月以内に事業場変更申請をしなければならず、事業場変更申請をした日から3カ以内に新しい職場と契約を結ばなければならない。この過程で移住労働者は、雇用センターの“不誠実”な就職斡旋に頼ることになるが、1日でも期間を過ぎればKさんのように滞留取り消しになり韓国を去らなければならないケースが続出している。
20日、国会環境労働委員会所属のハン・ジョンエ(共に民主党)議員が雇用労働部から受けとった資料によれば、2015年から今年8月までに事業場変更申請期間と求職期間を超過して未登録滞留者になった移住労働者は2万8709人に達する。事業場変更申請期間を超過した外国人労働者は、2015年は3407人だったが今年は8月までで4582人となり、同じ期間に求職期間を超過したケースも1205人から今年は8月までで1215人に増えた。
事業場変更の過程で事業主の許可を受けなければならないために、移住労働者本人の落ち度とは無関係に未登録滞留者になるケースが発生している。ウズベキスタン出身の移住労働者Bさんもやはり雇用許可制で韓国に入国した後、既存事業場との契約期間が終わり2016年2月に別の事業場と契約を結んだが、2017年7月「滞留資格が取り消しになった」という事実を遅れて知った。新しい雇い主が、雇用許可書の発行など行政手続きをしなかったせいだ。これに先立って18日、雇用部中部地方雇用労働庁は「故意でなく求職登録期間を超過したモンゴル出身の労働者に適法な滞留地位を提供せよ」という国家人権委員会の勧告を受けたことがある。人権委に陳情を出した移住労働者は、使用者と雇用センターのミスにより求職期間の3カ月を3日超過して未登録滞留者になった。
移住労働者が求職期間中に急いで新しい職場を探そうとしても、新しい職場を紹介しなければならない雇用センターの不親切な情報のために、求職がうまくいかないとの指摘もある。また別のウズベキスタン出身労働者のCさんは、雇用センターの携帯メールを受けて工場に面接を受けに行き、該当工場が豚肉のソーセージを作る所であることを知った。Cさんは、戒律で豚肉を食べないムスリムだ。
ハン・ジョンエ議員は「現在、雇用許可制で入国した移住労働者の事業場移動制限条件がきわめて過度で、雇用センターの求職斡旋過程が粗雑であるために未登録滞留者を量産している」として「移動制限条件を緩和して、移住労働者が自ら携帯電話やワークネットなどで求職活動を自由に行えるような方案を講じなければならない」と指摘した。
クォン・ジダム記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
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