2015年10月30日金曜日

日本の難民受け入れに関する誤解/吹浦 忠正

Source: nippon.com 9月9日(水)、ヤフーニュースより
――9月2日、トルコ沖で海難に遭ったシリア難民の幼い子供が、トルコの浜辺に遺体となって漂着。その姿が全世界に報道された。それをきっかけに、4日にイギリス、5日にドイツがシリア難民受け入れを表明。東ヨーロッパで足止めされていた大量のシリア難民が西ヨーロッパを目指すことになった。一方で、難民の受け入れの負担に対する議論がヨーロッパでは活発になってきている。この国際社会の動きは必ず日本にも波及するだろう。「難民受け入れ小国」と揶揄される日本の実態を、国際赤十字での活動が長い、吹浦忠正氏のnippon.comへの寄稿を再掲したい――。

日本の難民受け入れに関する誤解(元記事はこちら)
日本は「難民に冷たい」か?
日本が難民の定住受け入れを決めたのは、1978年。インドシナ三国(ベトナム、ラオス、カンボジア)で相次いで成立した社会主義政権を拒否する約150万人(UNHCRによる)が難民化し、諸外国から受け入れを求める強い圧力を受けてのことだった。78年に3人、79年には2人だったが、その後は受け入れ態勢が急速に整備され、これまでに家族の呼び寄せを含めて1万1319人を受け入れ、この制度は終焉した。

難民とは「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けることができないかまたはそれを望まない者」(1951年難民の地位に関する条約第1条)を指す。庇護を求められた場合は、人道的見地に立って、これを受け入れることが国際的な義務である。日本がこの条約に加盟したのは、同条約締結後30年を経てからであり、インドシナ3国から多数の人々が日本での定住を望む事態になってからの対応だった。

一方、中国残留孤児と呼ばれた人やその子孫、北朝鮮からの脱北者などについても特別の配慮をし、南米などの日系移民の子孫についても入国上の優遇措置を行い、さらに未だ少数ではあるが、タイに逃れたミャンマーの少数民族についても計画的に受け入れつつある。
私は1970年に初めて南ベトナムと関わり、72年のバングラデシュ独立にまつわる第3次印パ戦争では国際赤十字の駐在代表として1000万人に及ぶ難民・避難民の救済に従事。79年からはNGO難民を助ける会の創立に関わり、現在もその特別顧問として世界と日本の難民への対応について直接関わったり、状況を調査したりして政策提言をしてきた。

したがって、私自身、これまでメディアなどを通じ、日本の難民受け入れについて「大きな問題がある」、「あまりにも消極的だ」と批判してきたので、なんとしても受入数を増やしたいとの思いで、3年前、難民審査参与員を引き受けたのだった。しかし、そこで分かったことは、「5000人が難民申請して認定されたのがわずか11人」という2014年度の数字だけを見て「難民に冷たい日本」、「人権を尊重しない法務省」と言うのは明らかに誤解であるということだ。
異議申し立ても「難民と思えない」人ばかり
日本は2005年に難民審査参与員制度を導入した。法務省の判断に異議のある申請者には行政と直接かかわりのない参与員が審尋を行い、法務大臣はその結論を最大限尊重する。参与員は全国で約80人。裁判官、検事、弁護士といった法曹界に関わってきた人、外交官や国会の専門調査官、学者、そして外国人支援団体の役員などが3人1組で異議申し立て人にインタビューする。事務的な準備はすべて法務省職員が整えるが、審尋の中身には口を挟まない。

これまでの3年間、100人以上を担当したが、私の関わったケースは難民としての蓋然性が低く、1人として難民認定すべきとの意見提出には至っていない。申請内容の不整合や書類の不備、事前の供述について本人が理解していない、明らかな出稼ぎ目的や退去強制逃れのための難民申請など、難民と思えない理由は枚挙に暇がない。

「自分は同性愛者だ。自国は同性愛行為には死刑まで課される」と難民申請し、調べてみると日本人女性と暮らし、子どもまでいたケース。「自分は野党の地方組織の青年部長だ。帰国すれば与党に殺される」と言いながら、「その党の党首は?」と聞いても答えられないケース。「滞日10年、入管法以外の罪は一切犯していない、こんな私に日本から出て行けというのか」と迫る者もいる。

国ごとに申し立て理由がパターン化しているのもの特徴だ。ネパールからの申請者は「自分は政権与党の支持者だが、マオ派の党員から寄付金を払えと脅された」、スリランカは「地方選挙で今回は負けた方を応援してしまった」と前議員の推薦状を持参、トルコからの申請者は「クルド人として進学・就職で差別を受ける」と申し立てる例が、実に多い。しかし、これだけでは認定しがたい。

要するに、それぞれの国にブローカーがいて、渡航費用の調達、出国手続き、日本の空港での出迎え、当面の宿舎や就職の斡旋、入管での難民申請の仕方、弁護士や支援団体からのサポートの受け方、不法滞在で捕まった場合の対応まで指南する。かなりの数の申請者がブローカーを使っているというのが実情だ。
現実見すえた難民認定実施を
昨今の地中海を渡ろうとする密航船、ミャンマーからのロヒンギャ人の漂流など、目を離せない事態を前に、日本は応分の「重荷の分担」をすべきだと私は思う。しかし、それは難民としての蓋然性の高い人を救うべきで、「日本で働きたい人は誰でもどうぞ」という話ではない。

国連関係機関がむやみに難民認定のハードルを低くし、それを国際基準だと一律に強いるのは間違いだ。わが国が人道的見地に立ちつつも、現実を見据え、国家としての矜持を保ちながら、主権行為である難民認定をきちんと実施すべきは当然だ。
途上国支援拡充が「正攻法」
日本の経済活動を維持していこうとする中で、少子化による急速な人口減少に対応する外国人労働者受け入れの準備が必要であるという主張には同感できる。一部の国会議員や経済団体からは、1000万人規模の移民受け入れが提唱されている。

しかし、一定期間日本で働き技術や言葉を覚えると、滞在期限が切れて帰国を余儀なくされた場合でも、このまま日本で働きたいので難民認定をという人が続出するに違いない。外国人労働者の安易な受け入れは日本の入管制度を根本的に崩壊させかねないばかりか、日本社会が無秩序のまま大きな変容を迎えることを覚悟する必要がある。

「難民」という言葉が日本語の辞書に載ったのは1943年が最初である。そのくらい「島国日本」では政府も国民も、この事象に対する歴史的経験は少ない。しかし、わが国は今後、難民の受け入れや外国人との秩序ある共生社会の実現を図るべきであると私は考える。

数多い難民申請者の中から、日本政府は真の難民をより早く見つけ出して受け入れ、支援をしなくてはならない。それに加えて、開発途上国の人々が自国にとどまって生活できるよう、国づくりの支援を拡充していくという正攻法で行くほかあるまい。

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吹浦 忠正  FUKIURA Tadamasa
ユーラシア21研究所理事長。1941年秋田市生まれ。早大大学院政治学研究科修了。オリンピック東京大会組織委員会専門職員、埼玉県立大教授、国際赤十字バングラデシュおよびインドシナ各駐在代表、難民を助ける会・副会長などを経てユーラシア21研究所理事長。北方領土返還運動に長年取り組み、北方四島交流推進全国会議・副会長を務める。著書に『国旗で読む世界地図』(光文社新書)、『赤十字とアンリ・デュナン』(中公新書)、『NGO海外ボランティア入門』(自由国民社)など。

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